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刑事弁護とは

刑事弁護には、以下のような態様があります。

1被疑者弁護(起訴前)

刑事事件は、大まかにいうと、捜査機関(警察・検察)による捜査-被疑者の逮捕・勾留-起訴-刑事裁判(公判)手続き-判決-控訴・上告という流れで進行します。

被疑者が身体拘束を受けている場合は、被疑者との懸け橋になり、接見(面会)して刑事手続きの概要や今後の展開、取り調べの際の注意点(黙秘権があることや供述調書への署名押印を拒否することができること)等をアドバイスし、事案によっては、被害者との示談交渉を行います。

被害者との示談の早期実現により、多くの刑事事件は、起訴に至らずに解決しているというデータもあります。示談交渉をするためには、第三者である弁護士の介入が非常に有効です。

2被告人弁護(起訴後)

起訴(検察官が刑事裁判にかけることを相当であると判断すること)されると、この段階で被疑者は被告人と呼ばれるようになります。被告人は起訴後も引き続き身柄を拘束されることが多いですが、すでに取調べが終わっていてその必要性がない場合も多々ありますので、そのような場合は保釈請求を行います。

また、公判記録を検討し、被告人と接見して刑事裁判への方針を相談し、被害者との示談交渉を行う等して、過重な処罰を受けることがないよう、刑事裁判に向けた弁護活動を行います。

3告訴、告発

告訴とは、犯罪の被害を受けた場合に、警察等の捜査機関に対し、犯罪事実を申告して処罰を求めることをいいます。

告発とは、犯人及び告訴権者以外の第三者が、捜査機関に対し、犯罪事実を申告して処罰を求めることをいいます。

告訴状や告発状を受理されるには事件として立件するための証拠を揃えることが必要ですが、そのための必要なアドバイスをし、代理人として告訴・告発手続きを行います。